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東京地方裁判所 昭和48年(ワ)10239号 判決 1976年1月22日

原告

白土充

ほか一名

被告

小笠原修身

主文

被告は、原告白土充に対し、金一二七万九、二五二円及びこれに対する昭和四九年一月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を、原告東日本観光バス株式会社に対し、金八四万〇、三一五円及びこれに対する昭和四九年一月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

原告東日本観光バス株式会社のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告白土充と被告との間においては全部被告の負担とし、原告東日本観光バス株式会社と被告との間においては、右原告に生じた費用の全部と被告に生じた費用の二分の一につき、これを三分し、その一を右原告の負担とし、その二を被告の負担とする。

この判決は原告らの勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

被告は、原告白土充に対し、金一二七万九、二五二円及びこれに対する昭和四九年一月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を、原告東日本観光バス株式会社に対し、金一二二万〇、七四八円及びこれに対する昭和四九年一月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

二  請求の趣旨に対する答弁

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  原告らの請求の原因

1  (事故の発生)

昭和四五年一二月一八日午後一〇時二〇分頃東京都港区北青山三丁目一一番七号の交差点(以下本件交差点という)上において、原告白土充運転の普通乗用自動車(登録番号品五を五八三号、以下原告車両という)後部に伊藤孝雄運転の普通乗用自動車(登録番号練三れ一六二六号、以下被告車両という)の前部が追突し(以下本件事故という)、よつて原告白土は外傷性頭頸部症候群の傷害を負つた。

2  責任原因

被告は被告車両を所有し、これを自己の運行の用に供していた者であるから、自動車損害賠償保障法(以下自賠法という)第三条により原告らの後記損害を賠償する責任がある。

3  損害

(一) 原告白土の損害

(1) 逸失利益 金四三七万三、九八八円

原告白土は本件事故によつて蒙つた傷害の症状が固定するも外傷性頭頸部症候群(後遺障害等級第一二級第一二号)及び眼調節力輻輳不全(後遺障害等級第一二級第一号)の後遺障害が残り(両障害合わせて一一級)、今後タクシーの運転手としての仕事を続けることが出来なくなり転職を余儀なくされることになつた。このため、本件事故直前一年間の年収は金一一四万〇、五八九円であつたところ、右障害により労働能力の二〇%が喪失したので今後就労可能な三三年間にわたる年収の減少による損害をホフマン方式により年五分の中間利息を控除して現価を算出すると金四三七万三、九八八円となる。

(2) 慰藉料 金一五〇万円

原告白土は本件事故により蒙つた傷害を治療するため、昭和四五年一二月一八日より同四八年一一月二〇日まで、入、通院による療養(右期間中二四日間入院、実通院数三七四日)を余儀なくされた。これに前記後遺障害等を考え合わせると、原告白土の蒙つた精神的苦痛を慰藉するには金一五〇万円が相当である。

(3) 弁護士費用 金四〇万円

被告は、原告の再三に亘る催告にもかかわらず損害金を支払わないため、本訴に及んだのであるが、原告白土は、事件依頼の着手金として金一〇万円を支払い、弁護士報酬として金三〇万円を支払うことを約した。

(4) 損害の填補

原告白土は被告車両の運転手伊藤孝雄から、昭和四九年一二月一八日成立した和解調書に基づき金二五万円を受領したので本件損害に充当した。

(二) 原告東日本観光バス株式会社(以下原告会社という)の損害

(1) 治療費、休業補償 計金三一〇万七、四〇三円

原告白土は、原告会社に雇われタクシーの運転業務に従事していた者であるが、本件事故により、蒙つた傷害を治療するため昭和四五年一二月一九日より同四六年五月二〇日まで、及び同四六年一二月一日より同四八年九月三〇日まで休業した。

原告会社はその労働組合との協定により業務上の災害による休業の場合には治療費、賃金、賞与の一〇〇パーセントの支給が義務づけられていたところ、本件事故は業務上の災害であつたため、右休業期間中の賃金及び賞与、計金二九九万一、八五一円並びに昭和四六年四月二三日までの治療費、金一一万五、五五二円を原告白土に支払つた。

(2) 弁護士費用 金三〇万円

被告は、原告会社の再三に亘る催告にもかかわらず損害金を支払わないので、本訴に及んだ次第であるが、原告会社は事件依頼の着手金として金一〇万円を支払い、事件解決の報酬として金二〇万円を支払うことを約した。

(3) 損害の填補

原告会社は労働者災害補償保険(以下労災保険という)より平均賃金の六割に当る金一三一万三、七二三円を、自動車損害賠償責任保険より金五〇万円を、並びに被告車両の運転手伊藤孝雄から昭和四九年一二月一八日成立した和解調書に基づき金二五万円をそれぞれ受領したので本件損害に充当した。

4  よつて被告に対し、原告白土は前記損害合計金六〇二万三、九八八円の内金一二七万九、二五二円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和四九年一月二六日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の、原告会社は民法第四二二条を類推し原告白土に代位して前記損害金一三四万三、六八〇円の内金一二二万〇、七四八円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和四九年一月二六日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因第1項のうち本件事故の発生は認め、傷害の事実は不知。

2  同第2項のうち被告が被告車両を所有し、これを自己の運行の用に供していたことは認めるがその余は争う。

3  同第3項は不知。但し、同項(一)(4)及び(二)(3)(いずれも(損害の填補)は認める。

4  同第4項は争う。

三  過失相殺の抗弁

本件事故は原告白土が不当運転者川村研一に注意を与えるため交差点の出口の道路中央部で原告車両を急に停止させたため後続の被告車両が原告車両に追突したものであるところ、危険防止のためやむを得ない場合を除き車両を急に停止させてはならないのに、原告白土は不当運転者に注意を与える目的で(危険防止のための緊急やむを得ない性質のものではない)原告車両を急に停止させ後続車に対する安全の確認を怠つた過失がある。

よつて過失相殺を求める。

四  過失相殺の抗弁に対する認否

争う。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因第1項のうち、本件事故の発生は当事者間に争いがなく、原告白土が外傷性頭頸部症候群の傷害を負つた点は成立に争いのない甲第一五ないし第一七号証により認められる。

二  請求原因第2項のうち、被告が被告車両を所有し、これを自己の運行の用に供していた者であることは当事者間に争いがないから、被告は本件事故によつて蒙つた原告らの後記損害を賠償する責任がある。

三  請求原因第3項(一)の原告白土の損害について検討する。

1  逸失利益

成立に争いのない甲第一五号証、第一七号証及び証人中野光輝の証言により成立の認められる甲第一二号証の三、同第一八号証の一、六、七並びに原告白土本人尋問の結果によれば、原告白土は本件事故当時二七才の健康な男子で原告会社に雇われタクシー運転手として働いていたところ、本件事故の受傷により外傷性頭頸部症候群腰椎二・三附近の疼痛(いずれも自賠法施行令別表第一二級第一二号に該当)、眼調節力・輻輳不全(同表第一二級第一号に該当)の後遺障害が残つたこと(後遺症状固定時は昭和四八年一一月である)、そのため原告白土はタクシー運転手として働くことが出来なくなり、昭和四九年一月原告会社をやめざるを得なかつたこと、しかしその後適当な勤め先がなく妻と子供二人を養うためやむなく右後遺症を秘匿して別のタクシー会社に勤め、いわゆる流しで客を拾うことをせず無線を聞いて客を待つ方法で適当に休みをとりながら仕方なく運転手の仕事をしているが、長時間運転すると、腰、背が痛く、物が二重に見えたりぼけたりの右後遺障害に悩まされていること、原告白土はこれまで一〇年間のタクシー運転手としての経験があるが、現在は月収一二、三万円で同僚運転手より若干収入が少ないこと、原告は昭和四八年度において原告会社より一カ月金九万六、八一九円の賃金相当額及び年間賞与相当分の金二〇七万七、八一〇円を休業補償として受領していたこと(年間金一三六万九、六三八円の計算となる。)、

以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右認定事実によれば、原告白土の労働能力喪失割合は、後遺障害の部位、程度、事故前と同じ収入を得るためには精神的肉体的に厳しい労働を余儀なくされていること等に鑑みると、右後遺症状固定時の昭和四八年一一月から四年間は二〇%、その後は後記労働可能期間を通じて一四%と評価するのが相当であり、当裁判所に顕著な厚生省作成の昭和四八年度簡易生命表を考慮すると同原告は右症状固定後少なくとも三三年間は労働可能と推認されるので、以上の数値を基礎に同原告の逸失利益を複式ライプニツツ方式により年五分の中間利息を控除して現価を算出すると金三三五万九、八六四円となる。(別紙計算参照)

2  慰藉料

成立に争いのない甲第四号証、第一六号証によれば、原告白土は本件事故により蒙つた傷害を治療するため昭和四五年一二月一八日より同四八年一一月二〇日まで入通院による療養(右期間中二四日間入院、実通院日数三六一日)を余儀なくされたことが認められ、右事実に前示後遺障害の部位、程度、職業に及ぼす影響を考慮すると原告白土の蒙つた精神的苦痛を慰藉するには金一五〇万円を認めるのが相当である。

四  請求原因第3項(二)の原告会社の損害について検討する。

証人中野光輝の証言により成立の認められる甲第一二号証の一ないし三、同第一三号証の一、二、同第一四号証の一ないし六、同第一八号証の一ないし七及び証人中野光輝の証言並びに原告白土本人尋問の結果によれば、原告白土は本件事故により事故の翌日である昭和四五年一二月一九日から同四六年五月二〇日まで、及び同四六年一二月一日より同四八年九月三〇日まで休業せざるを得なかつたこと、(なお同四六年五月二一日から同年一一月末日までの約五カ月間は治療中であつたが医師の指示により徐々に仕事に復帰出来るようにするため「ならし運転」をしていたけれど却つて症状が悪化し長期にわたつて休業せざるを得なくなつたこと。)

原告会社には従業員である組合員に対し、労働協約第三九条及び覚書第二条の規定において組合員が業務上の傷病で療養する場合労働者災害補償保険法により療養に要する費用を負担する義務を、また労働協約第三九条、覚書第三条の規定において、組合員が業務上傷病療養のため就業できない場合には、その期間平均賃金(労働基準法にいう平均賃金と同じ)の六〇%に相当する補償を行うと同時に四〇%に相当する休業見舞金を支給する義務を、それぞれ負担しているところ、本件事故は組合員である原告白土が業務上被つた傷害の療養のため休業したものであつたため、右休業期間中の賃金二五七万二、七八一円及び賞与金四一万九、〇七〇円の合計金二九九万一、八五一円を原告白土に支払つたこと、

以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

しかしながら原告会社が主張する治療費金一一万五、五五二円については、これに符号する証人中野光輝の供述があるも何を根拠に右金額を算出したのか明らかでないのでたやすく措信することが出来ず、他に右主張を認めるに足りる証拠はない。

五  過失相殺の抗弁について判断する。

成立に争いのない甲第一ないし第三号証、同第五号証、同第七ないし第一〇号証及び証人伊藤孝夫の証言(後記措信しない部分を除く)並びに原告白土本人尋問の結果によれば、原告白土は原告車両を運転しながら渋谷方面から赤坂見附方面へ通ずる車道の幅員三〇メートルの道路を進行中、本件交差点で赤信号に従い停止した際川村研一運転の自動二輪車が原告車両の左側に停止したこと、間もなく信号が青に変り原告車両が発車すると右自動二輪車も発車しノロノロと右折するように原告車両の進路直前に出て来たので、衝突の危険を感じた原告白土は急ブレーキをかけて急停止する程に減速し、辛うじて衝突を避けえたこと、右自動二輪車はそのまま進行し、本件交差点を渡り切つた所からある中央分離帯(グリーンベルト)の所に止まつたので、原告白土は右川村の不当運転を注意するため原告車両を加速し本件交差点を出てすぐの中央分離帯まで約四メートル走行して急に停車させ、右川村に「気をつけろ」と注意し右川村が「すみません」と謝つている間に被告車両に追突されたこと、伊藤孝夫は被告車両を運転して原告車両と同じ道路を同一方向に向け進行し本件交差点に至つたが、青信号だつたので時速約五〇キロメートルでそのまま進行、本件交差点の中央付近で原告車両が急ブレーキをかけ急に減速したのを前方約二一メートル先に発見して被告車両の速度も落したが、原告車両の制動灯がすぐ消えたためそのまま走つて行くものと軽信し、左前方の他車に気をとられ原告車両の動静に十分注視しないまま時速四〇キロメートルに近い速度で進行したため同車が停止しているのを約一〇メートル先に発見し、急ブレーキをかけたが間に合わず原告車両の左後部に被害車両の右前部を衝突させたこと、

以上の事実が認められ、右認定に反する証人伊藤孝夫の証言はたやすく措信出来ず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定によれば伊藤孝夫は被告車両を運転するにつき前方不注視の過失があつたと認められ、他方原告白土の過失の有無を検討するに、同原告が急ブレーキによる最初の急激な減速は川村との衝突を避けるためやむを得ないものであると認められるが、二度目の急ブレーキにより本件交差点の出口付近の道路中央部で原告車両を急に停止させたのは危険防止のためのものとは言えず後続車両との衝突を回避するための安全な配慮を怠つた措置と言えるから原告白土にも道路交通法第二四条(急ブレーキの禁止)違反の過失が認められる。そして本件事故に対する原告白土と伊藤孝夫との過失割合は、本件事故態様に鑑み原告白土が一割、伊藤孝夫が九割と評価するのが相当である。

そこで原告白土の前記損害額金四八五万九、八六四円から一割過失相殺すると金四三七万三、八七七円となる。原告会社の損害額金二九九万一、八五一円から過失相殺するにつき、当事者間に争いのない労災保険給付金一三一万三、七二三円は過失相殺による減額前の実損害に対して給付される性質のものであるから、右金額控除後の金一六七万八、一二八円に原告白土の一割過失相殺すると原告会社の損害は金一五一万〇、三一五円となる。

六  請求原因第3項(一)(4)及び同項(二)(3)(損害の填補)については当事者間に争いがないから、右金額(但し、労災保険金は過失相殺前に控除済みである。)を原告らの損害から控除すると、原告白土の損害残額は金四一二万三、八七七円、原告会社のそれは金七六万〇、三一五円となる。

七  弁護士費用については特に具体的な立証はないが、被告が任意に原告らに対し損害の賠償に応じないので、原告らはやむなく弁護士である本訴代理人に本件訴訟の追行を委任したことは当裁判所に顕著な事実であり、また弁護士に訴訟の追行を委任した以上報酬等を支払うことは経験則上当然であるから本件訴訟の認容額及び経緯並びに本件事案の難易等に鑑みると、原告白土につき金四〇万円、原告会社につき金八万円を認めるのが相当である。

八  以上のとおり原告白土は被告に対し、金四五二万三、八七七円の内金一二七万九、二五二円及びこれに対する本件事故発生後で本件訴状送達の日の翌日である昭和四九年一月二六日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告会社は民法第四二二条を類推し原告白土に代位して被告に対し、金八四万〇、三一五円及びこれに対する本件事故発生後で本件訴状送達の日の翌日である昭和四九年一月二六日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金をそれぞれ求める権利を有するので右の限度で原告らの本訴請求を正当として認容し、原告会社のその余の請求を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条の規定を、仮執行の宣言につき同法第一九六条の規定を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 馬淵勉)

別紙 原告白土の逸失利益

136万9,638円×{0.20×3.5449+0.14×(16.0025-3.5459)}≒335万9864円

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